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相続はプラスだけではない?──放棄・限定承認を知る前に
相続という言葉を聞くと、多くの人が「財産をもらう手続き」を思い浮かべるのではないでしょうか。
しかし実際の相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産――つまり借金や未払い金なども引き継ぐ可能性があります。
たとえば、住宅ローンが残っていたり、親が個人事業主で取引先への未払いがあったりすると、それも相続の対象になります。
特に、近年では「親の財産状況をよく知らない」というケースが増えています。
通帳や保険証券がどこにあるのかも分からないまま相続が始まり、「後から借金の督促が来た」という相談も少なくありません。
こうした事態を防ぐために知っておきたいのが、「相続放棄」と「限定承認」という二つの制度です。
相続放棄は、「すべての財産を受け取らない」と決める手続き。
一方の限定承認は、「財産の範囲内で負債を支払う」ことで、プラスとマイナスを差し引いて相続できる仕組みです。
どちらも家庭裁判所で行う正式な手続きで、口頭で「いらない」と言うだけでは成立しません。
そして、ここで特に注意すべきなのが「3か月ルール」です。
人が亡くなって相続が始まったことを知った日から3か月以内に、放棄や限定承認をするかどうかを決めなければなりません。
もし期限を過ぎてしまうと、自動的に「単純承認(すべてを相続する)」とみなされてしまいます。つまり、知らないうちに借金も含めて相続してしまうリスクがあるのです。
焦らないための第一歩は、「亡くなった方の財産状況をできるだけ早く整理すること」。
預金や不動産の有無、借入先などを家族で確認し、手続きが必要な場合は家庭裁判所に申立てます。
もし判断がつかない場合は、「熟慮期間の伸長」という申立で、3か月の猶予を延ばすことも可能です。
相続は、単に「もらうか・もらわないか」だけでなく、「どう引き継ぐか」を選ぶ行為でもあります。
次章では、まず「相続放棄」の仕組みをわかりやすく整理しながら、注意すべきポイントを見ていきましょう。
相続放棄とは?──負債を引き継がないための選択
「相続放棄」という言葉を聞いたことがあっても、具体的にどんな手続きかは意外と知られていません。
一言でいえば、「プラスもマイナスも含めて、相続そのものを受け取らない」と宣言する制度です。
亡くなった方の借金を背負いたくない場合などに利用されます。
放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになる
相続放棄が家庭裁判所で受理されると、最初から「相続人ではなかった」という扱いになります。
たとえば3人兄弟のうち1人が放棄すれば、その人は最初から相続に関わらないことになります。
その結果、残る2人が相続人として遺産を引き継ぐ形になります。ここで注意したいのは、「放棄=財産を一部だけ辞退する」ではないという点です。
家や預金などプラスの財産は欲しいけれど、借金は要らない――という選び方はできません。
相続放棄をすれば、良い財産も悪い財産もすべて手放すことになります。
相続放棄の手続きと期限
相続放棄は家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。
相続が始まったこと(多くは被相続人の死亡を知った時点)から3か月以内に申し立てる必要があります。
もし3か月を過ぎてしまうと、自動的に「すべてを相続した」とみなされる可能性があるため、早めの判断が大切です。
もし財産の全体像が分からない場合には、「熟慮期間の伸長」という制度を利用して、3か月の期限を延ばすことも可能です。
「故人の財産がどれほどあるのか分からない」「借金があるか確認中」という状況なら、この手続きも検討してみる価値があります。
放棄を選ぶ前に確認したい3つのポイント
- 借金や保証債務の有無を確認する
金融機関からの郵便、保証人契約書などをチェックしましょう。 - 他の相続人との関係を整理する
自分が放棄すると、次順位の相続人(子→親→兄弟姉妹など)に権利が移ります。
結果的に、兄弟や甥姪に負担をかけてしまう場合もあります。 - 名義の整理と生活資金への影響
放棄後は故人名義の預金を引き出せなくなります。
葬儀費用などを支払う際は、あらかじめ現金を確保しておくと安心です。
よくある誤解
「相続放棄をすれば、家の名義も自動的に他人のものになる」と思われがちですが、実際には家庭裁判所での受理が確定するまでは相続人としての立場が残っています。
また、放棄しても故人の荷物整理や葬儀手伝いなど、いわゆる「身内としての行動」は問題ありません。
ただし、相続財産を処分してしまうと「放棄したとは認められない」こともあるため注意が必要です。
限定承認とは?──プラスとマイナスを差し引いて引き継ぐ制度
「限定承認(げんていしょうにん)」という制度は、相続放棄ほど知られていません。
しかし、「財産も負債もよく分からないけれど、できればマイナスだけ避けたい」という場合に、とても有効な選択肢です。
財産の範囲内で負債を清算する仕組み
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ、故人の借金や未払い金を支払う制度です。
つまり「相続財産を超える負債は払わなくてよい」という仕組みになっています。
例えば、お父さんが亡くなり、家や土地などの財産がある一方で、事業資金の借入がある場合。
もし借金の総額が分からずに放棄するのは惜しい気がしますが、単純承認(すべてを引き継ぐ)ではリスクが高い。
そんなときに、この“限定承認”が役立ちます。
財産を残しつつ、万が一負債があっても「財産の範囲内だけで責任を取る」という中間的な選択ができるのです。
手続きはやや複雑、相続人全員の同意が必要
限定承認を行うには、家庭裁判所に「限定承認の申述書」を提出します。
ただし、注意したいのは「相続人全員の同意が必要」という点です。
一人でも反対する人がいると手続きは成立しません。
このため、兄弟姉妹など複数人で相続する場合は、話し合いの段階で足並みをそろえる必要があります。
また、申立後は相続財産を一覧にした「財産目録」を作成し、公告(官報への掲載)を行うなど、放棄よりも手続きが多くなります。
専門知識を要する場面も多いため、司法書士・税理士・行政書士などと連携して進めるのが一般的です。
こんなケースで有効
- 故人の財産と負債の全体像がまだはっきりしない
- 不動産を売らずに残したいが、借金の有無が不明
- 事業をしていたため、資産と負債が入り混じっている
こうした状況では、いきなり放棄してしまうと「せっかく残る資産」まで失うおそれがあります。
限定承認であれば、清算後に財産が残れば受け取ることができるため、「損はしたくないがリスクも避けたい」という人に向いています。
税務面での注意点
限定承認をすると、税法上は一度「相続財産を売却した」とみなされ、譲渡所得税が発生することがあります。
つまり、相続放棄よりも税務上の扱いが複雑になりやすいのです。
申立前に税理士などに相談しておくと安心です。
限定承認は、法律上は公平で合理的な制度ですが、実務では手続きが煩雑なため、実際に利用されることは多くありません。
しかし、状況によっては「最も柔軟な選択肢」になり得ます。
どちらを選ぶべき?──「相続放棄」と「限定承認」の判断ポイント
ここまで見てきたように、「相続放棄」と「限定承認」はどちらも“マイナスの財産を引き継がないための制度”です。
ただし、性質も手続きも大きく異なります。選び方を間違えると、思わぬ不利益を受けることもあるため、ここで一度整理しておきましょう。
比較してわかる2つの制度の違い
| 項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 承継範囲 | すべての権利義務を放棄 | 財産の範囲内で債務を弁済 |
| 相続人の同意 | 不要(単独で可) | 全員の同意が必要 |
| 手続きの難易度 | 比較的簡単 | 手続きが複雑 |
| メリット | 借金を完全に回避できる | 不動産など資産を残せる |
| デメリット | 財産も受け取れない | 書類・公告・税務が煩雑 |
まず大きな違いは「相続人の同意の有無」です。
相続放棄は一人で決められる一方、限定承認は全員一致が条件です。兄弟姉妹の間で考え方が異なると、話が進まないこともあります。
また、限定承認は手続きが複雑で、公告や財産目録の作成、税務申告まで必要になるため、実務では専門家のサポートが欠かせません。
判断の目安──どんな状況に向いているか
- 借金が明らかに多い場合
→ 相続放棄が確実。早めに家庭裁判所へ申立を。 - 財産も負債も不明な場合
→ 限定承認を検討。ただし家族間で協議を要する。 - 不動産を残したいが借金もありそうな場合
→ 限定承認が現実的。税務リスクを踏まえ税理士と相談を。
判断に迷う場合は、「熟慮期間の伸長」を申立てて、まず時間を確保するのも有効です。焦って選択すると、あとで取り返しがつかないケースもあります。
よくある“選択ミス”の例
- 「とりあえず放棄でいいや」と思って申立てたが、あとで預貯金や保険金が出てきて後悔した。
- 「限定承認なら安全」と思って手続きしたが、兄弟の同意が得られず成立しなかった。
- 家族が勝手に動いてしまい、他の相続人が知らないうちに単純承認扱いになった。
こうしたトラブルは、ほとんどが「制度の理解不足」と「家族間の連携不足」から起こります。
相続は感情が絡むデリケートな問題だからこそ、早い段階で冷静な情報共有をしておくことが大切です。
「放棄か限定承認か」は、財産状況だけでなく家族構成や今後の生活設計にも関わる重要な選択です。
判断を急がず、専門家と一緒に整理しよう──「争族」を防ぐために
相続放棄や限定承認の判断を誤ると、「借金を背負ってしまった」「財産をめぐって兄弟と揉めた」など、あとで深刻なトラブルにつながることがあります。
制度そのものはシンプルでも、家族の事情や人間関係が絡むと一気に複雑化するのが相続の怖いところです。
家族間の誤解が“争い”の火種に
「放棄したからもう関係ない」と思っていても、他の相続人にとっては影響が残る場合があります。
たとえば、兄弟の一人が放棄すると、次の順位の相続人(甥や姪など)に権利が移り、思いもよらない人が手続きを迫られることもあります。
また、放棄や限定承認の手続き中に「誰が何を相続するのか」があいまいなまま進むと、後から「話が違う」「相談もなく勝手に手続きした」といった不信感が生まれがちです。
こうした小さな行き違いが、やがて“争族”に発展してしまうケースは珍しくありません。
感情と手続きを切り分ける
相続の場面では、悲しみや責任感が入り混じって冷静な判断がしづらくなります。
だからこそ、制度の知識をもとに「今やるべきこと」と「やってはいけないこと」を整理しておくことが大切です。
一人で抱え込まず、専門家に相談して第三者の視点を入れるだけで、状況がずっと明確になります。
行政書士がサポートできること
行政書士は、戸籍や財産関係の調査、相続関係説明図の作成などを通じて、手続きの整理をサポートします。
また、登記や税務が関係する場合には、司法書士・税理士・弁護士と連携して対応することで、窓口を一本化することも可能です。
「どこに相談したらいいのか分からない」という段階からでも構いません。まずは現状を共有し、一緒に進め方を考えることができます。
まとめ──「相続は制度と心の両面から備える」
相続は、財産の手続きであると同時に、家族の関係を映す場面でもあります。
放棄か限定承認か――その判断は、財産の大小よりも「家族にとって後悔のない選択かどうか」が鍵になります。
早めに動けば、選択肢は広がります。
迷ったら、まずは専門家に相談し、落ち着いて一つずつ整理していきましょう。
手続きを理解することが、『争族』を未然に防ぐ最善の備えになります。

