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相続放棄は「あとで」で済ませない方がいい理由
親の死後、「相続=プラスの財産」とは限らない
相続というと、多くの人が「家や土地、預金などのプラスの財産」を思い浮かべます。
ところが実際には、借金や未払い金といったマイナスの財産も、相続の対象になることがあります。
この点を十分に理解していないまま、「相続=いいこと」と思い込んでいると、知らないうちに借金を引き継いでしまうリスクがあるのです。
市川市でも、親世代が高齢になったあとで初めてこの問題に直面し、慌てて相談に来られる方が少なくありません。
「まさかウチが…」というケースは、決して珍しくないのです。
「相続放棄」という選択肢がある
このようなときに取れる選択肢の一つが、相続放棄です。
相続放棄とは、法律上「はじめから相続人ではなかったことにする」手続きのこと。
これによって、亡くなった方の借金を引き継がずに済む場合があります。
ただし、これは自動的に適用されるものではなく、自分で家庭裁判所に申述(申請)しなければならないという点が非常に重要です。
さらに、申述できる期間(熟慮期間)には厳しい期限があるため、「あとで考えよう」と放置してしまうと取り返しがつかなくなることもあります。
期限を逃すと放棄できなくなる
3か月という短い熟慮期間
相続放棄には、原則3か月という期限があります。
これは、相続の開始(=被相続人が亡くなったことを知った日)からカウントされるもので、この期間を過ぎると原則として放棄できなくなるのが基本ルールです。
たとえ「借金があるなんて知らなかった」という事情があっても、期限を過ぎてしまうと原則として相続人としての立場を引き受けることになります。
もちろん、例外的に「熟慮期間の伸長申立て」という制度もありますが、誰でも簡単に認められるわけではありません。
市川市でも増える「相続放棄」の相談
行政書士として市川市で相談を受けていると、相続放棄の問い合わせは年々増えていると感じます。
背景には、次のような事情があります。
- 親世代が住宅ローンや事業借入れを抱えたまま亡くなるケース
- 高齢化とともに介護費用などの支出が増えている
- 兄弟姉妹との相続トラブルを避けたいニーズ
こうした相談では、「もっと早く知っていれば…」という声が本当に多いのです。
相続放棄は時間との勝負になるため、知識の有無が結果を左右する場面も少なくありません。
早めの判断が家族を守る
相続放棄は「特別な人だけの話」ではなく、誰にでも起こりうる身近なテーマです。
期限を逃してしまうと、望まない借金を背負い込む可能性もあるため、「あとで考える」は危険な判断です。
市川市に限らず、相続放棄は早めに情報を集め、必要であれば専門家に相談することが何よりも重要です。
次章では、この「3か月ルール」について、より具体的に解説します。
相続放棄の期限と「3か月ルール」を理解しよう
「3か月ルール」とは何か
相続放棄には、法律上「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼ばれる期限があります。
これは、相続が始まったことを知った日から3か月以内に、相続放棄(または単純承認・限定承認)の判断をしなければならない、というルールです。
つまり、「とりあえず放っておいてあとで考える」という選択はできません。
期限を過ぎてしまうと、自動的に「相続を承認した」ものとみなされてしまうケースがあるのです。
期限は「亡くなった日」ではない
熟慮期間の起算日の考え方
相続放棄の期限は「亡くなった日」からスタートするわけではありません。
相続が開始したことを知った日、つまり多くの場合は「死亡の事実を知った日」や「遺産の内容を知った日」が基準になります。
たとえば、
- 遠方で暮らしていて訃報を後から知った
- 被相続人の財産状況があとから明らかになった
といったケースでは、その「知った日」から熟慮期間がカウントされます。
ただし、この起算日の認定はケースによって異なることもあるため、曖昧なまま放置すると危険です。
判断が難しいときは、早めに家庭裁判所や専門家に確認するのが安心です。
「とりあえず放っておく」と何が起こるか
承認扱いになり、借金を引き継ぐ可能性も
3か月を過ぎてしまうと、法律上は「単純承認(相続を承認した)」とみなされることがあります。
そうなると、たとえ借金があったとしても相続人としてすべてを引き継ぐ立場になるため、後から「やっぱり放棄したい」と思っても手遅れになってしまうのです。
とくに、
- 不動産の名義変更(相続登記)が進んでしまった
- 預金を一部引き出してしまった
- 遺産分割協議に参加してしまった
といった場合には、相続を承認したとみなされる可能性が非常に高くなります。
熟慮期間を延ばすことはできる?
「熟慮期間伸長申立て」という制度
やむを得ない事情がある場合は、熟慮期間の延長を裁判所に申し立てることができます。
これを「熟慮期間伸長申立て」といい、例えば以下のようなケースで活用されます。
- 財産や債務の内容を把握するのに時間がかかる
- 複雑な相続関係があり、判断に迷う
- 遠方に住んでいて手続きに時間を要する
ただし、これは自動的に認められるものではなく、家庭裁判所の判断が必要になります。
「申立てをすれば必ず延ばせる」という誤解は禁物です。
市川市の方がよくつまずくポイント
相続放棄の期限に関して、市川市でよくある相談としては次のようなパターンがあります。
- 「忙しくて放っておいたら3か月が過ぎてしまった」
- 「借金があると知ったのが葬儀のあとでギリギリになった」
- 「遺産の整理をしただけで承認扱いになった」
期限の起算点や判断基準は、ちょっとした行動の違いで大きく変わることがあります。
「まだ大丈夫」と思っているうちに時間切れになってしまうのが、最も多い失敗パターンです。
期限の理解がトラブルを防ぐ第一歩
相続放棄は、期限を守ることが何よりも重要です。
「3か月ルール」を知らなかったことで、不要な借金を引き継いでしまう人も少なくありません。
早めに情報を集め、必要であれば熟慮期間の延長申立ても視野に入れながら、時間に追われない対応を意識しましょう。
次章では、この相続放棄を実際に行うための具体的な手続きと必要書類を解説します。
相続放棄の手続きの流れと必要書類
相続放棄は家庭裁判所への「申述」から始まる
相続放棄は、家庭裁判所への申述(しんじゅつ)という手続きを行うことで成立します。
これは役所や税務署に届出をするものではなく、裁判所で行う法的な手続きです。
市川市にお住まいの場合、管轄となるのは「千葉家庭裁判所 市川出張所」です。
(※亡くなった方の最後の住所地が管轄の判断基準になります)
申述書を提出し、裁判所が審査を行い、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
この通知書が「放棄の証明」となり、金融機関や債権者に対しても相続放棄を証明する際に使われます。
手続きの基本ステップ
① 申述書と必要書類の準備
まずは、家庭裁判所に提出する申述書(相続放棄申述書)を作成します。
申述書は裁判所のウェブサイトからダウンロードするか、窓口で入手可能です。
【主な添付書類】
- 被相続人(亡くなった方)の住民票の除票または戸籍の附票
- 被相続人の戸籍謄本(改製原戸籍を含む)
- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
- 相続関係を証明するための資料(続柄がわかるもの)
② 家庭裁判所へ申述書を提出
必要書類をそろえたら、管轄の家庭裁判所へ申述書を提出します。
郵送も可能ですが、不備があると差し戻されることもあるため、可能であれば窓口での確認をおすすめします。
③ 裁判所からの照会書への回答
申述書を提出すると、後日、裁判所から「照会書」が届くことがあります。
これは「本当に相続放棄の意思があるか」「他の相続人との関係はどうか」などを確認するためのものです。
指示に従って回答し、返送することで手続きが進みます。
④ 受理通知書の交付
審査に問題がなければ、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
この通知書が、債権者や金融機関などに対して相続放棄を証明する公式な書面となります。
市川市での注意点とよくある質問
複数の相続人がいる場合
相続放棄は、相続人ごとに個別に申述する必要があります。
兄弟姉妹や配偶者がいる場合、それぞれが手続きを行わなければなりません。
「家族の代表が手続きをすれば全員放棄になる」と誤解している方も多いため注意が必要です。
費用はどれくらいかかる?
相続放棄の申述には、収入印紙800円分と郵便切手(数百円程度)が必要です。
代理人を立てず、自分で申述することも可能ですが、書類の不備や期限の遅れで再提出になるケースもあります。
行政書士や弁護士への依頼は?
相続放棄の申述手続きは家庭裁判所に対して行うもので、申述書の作成は弁護士または司法書士の業務範囲となります。
行政書士は相続放棄の法制度や必要書類の一般的な情報提供、他士業との連携のサポートなどを通じて間接的に関わることが可能です。
一方で、弁護士に依頼すれば、照会書への対応や債権者対応などを含めて代理してもらうことも可能です。
ケースによって、自力で行うか専門家に依頼するかを判断するとよいでしょう。
手続きは「早め」が鉄則
相続放棄の手続きには明確な期限(3か月ルール)があります。
書類を集めるのに時間がかかることもあるため、葬儀後の慌ただしい時期であっても、できるだけ早めに着手することがトラブル回避のカギです。
市川市では、行政書士や司法書士・弁護士による無料相談を活用する人も増えています。
一人で抱え込まず、早めに情報を整理することで、スムーズな対応が可能になります。
流れを知れば慌てずに対応できる
相続放棄の手続きは、「申述書を出すだけ」と思われがちですが、実際には準備・提出・照会書への対応・通知書の受領といったステップを踏む必要があります。
期限を守るためにも、早めの準備と、必要に応じた専門家のサポートが大切です。
次章では、そもそも「相続放棄しなくて済む状況」をつくるための事前対策(遺言・家族信託・成年後見)について解説します。
「争族」を避けるために知っておきたい事前対策
相続放棄は「防御」、でも本当は「攻めの準備」が大切
相続放棄は、亡くなったあとに借金やトラブルから家族を守るための防御策です。
しかし本来は、生前の準備によって放棄そのものが不要になるケースも少なくありません。
市川市でも、「親が元気なうちに対策しておけばよかった」という声は非常に多く、実務の現場では「防ぐための仕組みづくり」が重要視されています。
遺言書の活用で「誰に何を残すか」を明確に
遺産分割でもめる前に、意思を残す
相続トラブルの多くは、「誰が何を相続するか」が明確になっていないことから始まります。
遺言書を残すことで、遺産の分け方をはっきりさせ、家族同士の話し合いの負担を減らすことができます。
とくに、
- 子どもが複数いる家庭
- 再婚家庭
- 不動産が主な財産になっているケース
では、遺言書の有無がトラブルの分かれ道になることも。
市川市でも、公正証書遺言を公証役場で作成する人が年々増加しています。
「うちに財産なんて大したものはない」と思っている方ほど、事前に準備しておくと家族の負担が軽くなります。
家族信託で「資産管理」と「承継」を柔軟に
認知症になる前の資産対策として
最近注目されているのが、家族信託です。
家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、契約内容に従って管理・承継していく仕組みのこと。
たとえば、
- 親が認知症になったあともスムーズに財産を管理したい
- 不動産を売却・活用できるようにしておきたい
- 特定の子や孫に財産を残したい
といったニーズに応えることができます。
家族信託を活用することで、相続開始後の混乱や放棄の判断を迫られる事態を未然に防ぐことが可能になります。
成年後見制度で「判断力の低下」に備える
早めの準備で財産管理をサポート
高齢になると、認知症などで判断力が低下する可能性もあります。
そうなると、遺言の作成や財産管理ができなくなり、結果として家族が困ることに。
このような場合に役立つのが成年後見制度です。
法定後見(判断能力が低下した後に開始)と任意後見(判断力があるうちに契約)を組み合わせることで、安心して老後を迎える準備ができます。
特に任意後見契約は、元気なうちに信頼できる人を後見人として指名しておく仕組み。
相続放棄が必要になるようなトラブルを未然にコントロールする力になります。
放棄しなくてもいい相続を目指す
負の遺産を「減らす」「明確にする」
相続放棄をする多くの人は、「何も知らされていなかった」「財産状況が分からなかった」というケースです。
一方、生前に財産の整理や情報共有をしておくことで、放棄しなくても済む相続にできる可能性があります。
- 借金・ローンの状況を家族に伝える
- 不動産の登記・評価を整理する
- 介護や医療費などの支出を把握しておく
こうした基本的な準備だけでも、家族の負担は大きく変わります。
生前対策が「争族」を防ぐいちばんの近道
相続放棄は、亡くなった後にできる対策のひとつにすぎません。
本当に大切なのは、遺言書・家族信託・成年後見といった「生前の準備」を早めに始めることです。
市川市でも、行政書士や司法書士、公証役場、地域包括支援センターなどを活用した事前相談が増えています。
家族の安心を守るために、「備える相続」を意識することが大切です。
期限と手続きの理解が「安心の相続」の第一歩
相続放棄は「知っているかどうか」が分かれ道
相続放棄は、亡くなった後に相続人が取れる重要な選択肢のひとつです。
しかし、知識があるかどうかでその後の対応は大きく変わります。
3か月という熟慮期間の制限がある以上、のんびり構えていると取り返しのつかない状態になってしまうこともあります。
「相続=プラスの財産」とは限らず、借金などのマイナスの財産を引き継いでしまう可能性がある――この事実を知っているかどうかが、まさに分岐点になります。
早めの準備と手続きでトラブルは防げる
期限を意識した行動が重要
相続放棄の手続きは、流れを理解すれば決して難しいものではありません。
- 3か月ルールを意識する
- 家庭裁判所への申述手続きの流れを知る
- 早めに書類をそろえる
この3つを意識するだけでも、焦らず落ち着いた対応が可能になります。
特に、市川市では千葉家庭裁判所 市川出張所が管轄となるため、まずはここに情報を問い合わせるだけでも大きな一歩です。
「相続放棄しなくて済む」ための生前対策も忘れずに
遺言・家族信託・成年後見の活用
相続放棄はあくまで「亡くなったあと」の対策。
本当に家族の負担を軽くするには、「亡くなる前の準備」が重要です。
- 遺言書で財産の分け方を明確に
- 家族信託で資産管理と承継をスムーズに
- 成年後見制度で判断力の低下に備える
こうした生前対策を行っておくことで、相続放棄の必要がない「安心できる相続」を実現することも可能になります。
専門家への早めの相談が安心への近道
一人で抱え込まず、相談する勇気を
「放棄しなければいけないのか」「期限に間に合うのか」「どの書類を集めればいいのか」——多くの人は、このあたりで手が止まってしまいます。
そんなときは、一人で抱え込まずに専門家に相談することが、もっとも現実的で確実な一歩です。
相続放棄の申述手続きは、裁判所に対して行うものであり、申述書の作成は弁護士または司法書士の業務範囲となります。
行政書士は、この制度や必要な準備書類の一般的な情報提供、他士業への橋渡し・連携などを通じて、手続きの理解をサポートする立場にあります。
実際の申述書の作成・提出を依頼する場合は、弁護士または司法書士への相談が必要です。
市川市では、行政書士会・司法書士会・弁護士会のほか、公証役場や地域包括支援センターなども利用できます。
公的な相談窓口を活用することで、費用を抑えつつ安心して手続きを進められるケースもあります。
「知って・備える」ことが家族を守る力になる
相続放棄は、知識とタイミングしだいで大きく結果が変わる手続きです。
期限と流れを知っておけば、慌てる必要はありません。
そして、生前対策をしっかり行えば、放棄しなくても済む相続を実現することも可能です。
家族がトラブルに巻き込まれないようにするためにも、
👉 まずは期限を意識し、
👉 早めに書類を整え、
👉 迷ったら相談する、
この3つをぜひ意識してください。
それが「安心の相続」へのいちばんの近道です。
⚠️ 行政書士は相続放棄申述書の作成や代理はできません。
相続放棄の申述書は裁判所提出書類であり、 弁護士または司法書士の業務となります。

