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なぜ「遺言執行者」が大切なのか?相続で起こりがちな悩み
「相続」という言葉を聞くと、多くの方は「財産を受け継ぐだけ」と考えがちです。しかし実際には、相続にはさまざまな手続きが伴い、ちょっとした行き違いが大きなトラブルに発展することがあります。特に市川やその周辺でもよく耳にするのが、遺産分割をめぐる家族間の争いです。仲の良かった兄弟姉妹が、親の遺産をきっかけに口をきかなくなってしまう…そんな話は決して珍しくありません。
遺言書を作成して「自分の財産を誰にどう残すか」を決めておけば安心と思うかもしれません。ところが、実際には遺言書が存在していても、その内容を具体的に実現してくれる人がいないと手続きが進みません。たとえば不動産の相続登記、銀行口座の解約や名義変更、特定の人への遺贈など、細かな手続きを一つひとつ進める必要があるからです。ここで重要な役割を果たすのが「遺言執行者」です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を現実に実行するために選ばれた人のことです。言い換えれば、亡くなった方の意思を代わりに実現する“実務担当者”ともいえる存在です。遺言執行者が決まっていれば、手続きの中心を担ってくれるので、相続人同士が直接やり取りをする場面が減り、余計な対立を避けられる効果があります。特に「争族」を回避したいと考えている方にとって、遺言執行者を決めておくことは欠かせない備えといえるでしょう。
一方で、遺言執行者がいない場合はどうなるでしょうか。相続人全員が協力して手続きを進める必要があり、その過程で「誰が中心になるのか」「負担が偏っているのではないか」といった不満が出やすくなります。結果として、些細な誤解が大きな溝を生んでしまうのです。
近年は高齢化や認知症の増加により、相続や成年後見制度への関心が高まっています。生前対策の一環として遺言書を作る方も増えていますが、その中で「遺言執行者を誰にするか」を真剣に考えることが、安心できる相続の第一歩になります。
つまり、遺言執行者を定めておくことは、財産の行き先を決めるだけでなく、家族の関係を守るための大切な準備です。相続をスムーズに進めたい、家族に余計な負担をかけたくないと考えるなら、遺言書とともに「誰に執行を任せるのか」を考えておくことが欠かせません。
遺言執行者の役割とは?知っておきたい具体的な仕事
遺言執行者という言葉を初めて聞いた方も少なくないかもしれません。「遺言書を書いておけば、あとは自動的に内容が実現されるのでは?」と思われがちですが、実際には誰かが手続きを一つずつ進める必要があります。その実務を担うのが遺言執行者です。では、具体的にどんな仕事をするのでしょうか。
財産の名義変更や相続登記のサポート
たとえば相続財産に不動産が含まれている場合、名義変更の登記が必要です。遺言書に「自宅は長男に相続させる」と書かれていても、そのままでは法的な効力を持ちません。法務局での相続登記手続きを経て初めて、名義が正式に移転します。遺言執行者は、この登記をスムーズに進めるために必要な書類を集めたり、専門家に依頼したりして、実際に「手続きが完了する」ところまで責任を持ちます。
預貯金の解約・分配手続き
銀行口座や証券口座の名義人が亡くなると、口座は凍結され、相続人全員の同意がなければ引き出すことができません。ここでも遺言執行者の出番です。遺言に「預貯金の一部を配偶者に渡す」と書かれていれば、金融機関に必要書類を提出し、実際に解約・振込までを進める役割を担います。
遺言内容を現実にするための実務
遺言の中には「特定の財産を寄付する」「知人に形見分けをする」といった記載がある場合もあります。これらは相続人全員が協力して行うには調整が難しいケースも多いですが、遺言執行者がいれば公平かつ客観的に実行してもらえます。感情的な対立を避けながら、遺言の内容を忠実に果たすための重要な役割です。
家族信託や成年後見との違い
よく混同されがちなのが「家族信託」や「成年後見制度」です。家族信託は、生前に財産管理を家族に託す仕組みで、委託者の判断能力があるうちに契約を結びます。一方、成年後見制度は認知症などで判断能力が低下した後に家庭裁判所が選任する制度です。これに対して遺言執行者は、あくまで「亡くなった後」に遺言を実現する役割であり、タイミングや対象がまったく異なります。
こうして見てみると、遺言執行者は単なる「名ばかりの役割」ではなく、遺言の実効性を左右する大切な存在であることがわかります。相続の場面では「誰が遺言執行者になるのか」によって手続きのスピードも、家族間の関係性も大きく変わってくるのです。
誰を遺言執行者にするべき?選任の考え方
遺言執行者を誰にするかは、遺言書の実効性を大きく左右します。大切なのは「信頼できること」と「実務を最後までやり遂げられること」です。では、候補となるのはどのような人でしょうか。
家族から選ぶ場合のメリットと注意点
まず多くの方が思い浮かべるのは、配偶者や子どもなど身近な家族でしょう。信頼できるうえに、費用も抑えられるため安心感があります。しかし、ここには落とし穴もあります。たとえば長男を遺言執行者に指定した場合、他の相続人から「自分の都合の良いように進めているのではないか」と疑念を抱かれ、かえってトラブルの火種になることもあります。家族内の公平感をどう保つかがポイントになります。
専門家に依頼する場合の安心感
一方、行政書士や司法書士、弁護士といった専門家を遺言執行者に指定する方法もあります。専門家であれば、法律や手続きの知識を活かし、相続登記や預貯金の解約などもスムーズに進められます。また第三者的な立場で進めるため、相続人同士が直接ぶつかることを避けられるのも大きなメリットです。費用はかかりますが、争族回避や公平性を重視するなら十分に検討の価値があります。
「身近な人に任せたいけれど不安」なケース
実際の相談でも多いのが、「家族に任せたいけれど、負担や不公平感が心配」という声です。このような場合には、家族の中から執行者を選びつつ、専門家がサポートに入る形も考えられます。たとえば市川や船橋など地域の行政書士事務所では、家族が遺言執行者となるケースで必要に応じて手続きの一部を代行するサービスも提供されています。
信頼性と実務能力のバランスを重視
遺言執行者は、単に「信頼できる人」であれば良いわけではありません。手続きには書類作成や金融機関とのやり取り、法務局での相続登記など、専門的な知識や手間が必要になります。そのため、信頼性と実務能力の両方を備えた人を選ぶことが理想です。
つまり「誰に任せるか」は、家族の状況や遺言の内容によって答えが変わります。小規模な財産であれば家族が担えるかもしれませんが、複数の不動産や事業資産がある場合には専門家の力を借りる方が安心です。自分や家族にとって最も無理のない方法を選ぶことが、円満な相続につながるのです。
遺言執行者の選任方法と手続きの流れ
遺言執行者の重要性がわかっても、「実際にどうやって決めるの?」と疑問に思う方は多いでしょう。ここでは、遺言執行者を選ぶ具体的な方法と、その後の流れを整理してみましょう。
遺言書で指定するのが基本
最も一般的なのは、遺言書の中で「誰を遺言執行者とするか」を明記する方法です。特に公正証書遺言では、遺言執行者の指定がはっきり書かれていれば、家庭裁判所を通さずにその人が手続きを担えます。たとえば「遺言執行者として長男 ○○を指定する」「遺言執行者として行政書士 ○○を指定する」といった形です。遺言書に明記しておくことで、相続開始後の混乱を防げます。
遺言書に指定がない場合
もし遺言書に遺言執行者の記載がない、あるいは指定された人が辞退してしまった場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、遺言執行者を選任してもらうことになります。裁判所が選んだ執行者は、遺言内容を実現する法的権限を持ちますが、手続きに時間がかかるのが難点です。そのため、生前にしっかり指定しておく方がスムーズです。
必要な書類と手続きの流れ
遺言執行者が選ばれると、その人は「就任承諾書」などを作成し、相続人や関係機関に自分が執行者であることを通知します。その後、相続財産目録を作成し、相続人全員に開示することが法律で定められています。これにより、手続きが公平に行われているかどうかを透明化できるのです。
費用の目安
遺言執行者にかかる費用はケースによって異なります。家族に任せる場合は特別な報酬を設定しないことも多いですが、専門家に依頼する場合は財産規模や内容によって報酬が決まります。市川や船橋の地域でも、一般的には数十万円からとされ、相続財産の額に比例して変動する仕組みが多いです。大切なのは「費用をかけても安心を優先するか」「家族で負担を分け合うか」を事前に考えておくことです。
状況に応じた選び方
シンプルな相続であれば家族が務めても問題ありませんが、複数の不動産、事業資産、海外口座などが含まれる場合には専門家の選任が安心です。どの選択肢が自分のケースに合っているかを整理し、遺言書作成時に具体的に記載しておくことが、後の家族への大きな安心材料になります。
トラブル回避のために今できる準備
ここまで見てきたように、遺言執行者は相続における重要なキーパーソンです。遺言書を書くだけでは十分ではなく、実際にその内容を実現してくれる人を定めておくことで、はじめて安心につながります。特に近年は「争族」と呼ばれるように、家族間のトラブルが増えており、相続をめぐる不安は多くの方に共通しています。
遺言執行者を決めておけば、相続登記や銀行口座の解約といった煩雑な手続きがスムーズに進みます。さらに、相続人同士が直接やり取りをする場面を減らせるため、感情的な対立を防ぐ効果もあります。これは単に法律上の手続きが楽になるという以上に、「家族関係を守るための準備」といえるでしょう。
もちろん、誰を執行者にするかはケースバイケースです。信頼できる家族に任せるのも一つの方法ですし、専門知識を持った行政書士や司法書士に依頼することで公平性を確保する道もあります。費用はかかりますが、「家族に負担をかけず、確実に進めたい」と考える方にとっては大きな安心につながります。
また、遺言執行者の検討は単独ではなく、遺言書の作成、成年後見制度や家族信託などの活用ともあわせて考えると効果的です。たとえば「認知症になる前に生前対策をしておきたい」という方であれば、任意後見契約や家族信託とセットで準備することで、より安心感のある仕組みを作ることができます。
今すぐにできる第一歩は、まず「自分の財産を誰にどう託したいか」を整理することです。そして、その内容を実現してくれる人が誰なのかを思い浮かべてみましょう。もし迷うようであれば、地域の専門家に相談してみるのもおすすめです。市川や船橋といった地域でも、相続や遺言に強い行政書士が相談窓口を開いています。
相続は誰にでも必ず訪れる出来事です。準備を後回しにすると、残された家族が大きな負担を背負うことになりかねません。トラブルを避け、家族の関係を守るためにも、今のうちから「遺言執行者をどうするか」を考えてみてはいかがでしょうか。

