遺言書を書き換えたい!こんな時どうする?

遺言書を書き換えたい!こんな時どうする?

目次

遺言書を書き換えたい時にまず考えること

一度作った遺言でも、時間が経つにつれて「今の状況と合っていない気がする」「もう一度見直したい」と考えることがあります。

家族の生活が変わったり、財産の内容が変わったり、健康面で不安が出てくることもあるでしょう。遺言書は、そうした変化に合わせて書き換えることができる仕組みになっています。

「作って終わり」ではなく「人生に合わせて整えていく」。
そう考えると、見直しは特別なことではありません。

書き換えを考えるタイミングとは

遺言の見直しは、特別な事情がある人だけのものではありません。
次のようなきっかけで、「もう一度考えよう」と思う方は多くいます。

家族の状況が変わった時

例えば、家族が増えた、独立した、介護が始まったなど。
家族の関係が変わると、考えたい点が自然と変わります。

財産の内容が変わった時

不動産を手放した、保険を変更した、預金の内容が変わったなど。
以前と今の状況に差があると、遺言の内容にズレが出やすくなります。

将来への備えを考えた時

健康や判断能力への不安、老後の生活を整えたいという思いから、見直しを検討する方もいます。
「元気なうちに整理しておきたい」と考えることは自然なことです。

古い遺言がそのままだと起きる困りごと

遺言は作った瞬間にはベストでも、時間が経てば状況と合わなくなることがあります。
そのままにすると、次のような場面で迷いが生じることがあります。

遺言の条件が現実と合わない

遺言に書かれた財産がすでに存在しない、条件が不適切になっているなど。
結局は家族で話し合う必要が出てきて、負担が増えることがあります。

本人の意思が見えづらくなる

古い遺言と今の生活が合っていないと「遺言は本当の考えを反映しているのか」が分かりづらくなります。
遺言は本人の意思表示であり、その意思が伝わらないのはもったいないことです。

遺言は「作って終わり」ではない

遺言は人生の出来事に合わせて整えることができます。
法律や制度が変わることもあれば、家族の関係も変わります。
そのため、一度作ったものにずっと縛られる必要はありません。

自分の意思を守るための見直し

遺言は財産配分を決めるための文書であると同時に、「将来へ意思を残す道具」です。
「変えたい」と感じた時が、見直しの良いタイミングです。

書き換えを迷う時に役立つ準備

いきなり書き直そうとすると迷うことが多いですが、次の三つを整理すると、考え方がまとまりやすくなります。

家族関係を書き出す

相続人になる人や、家族の状況を紙に書き出すと、考えたい点が整理できます。
(例:同居の状況、生活状況、支援の有無など)

財産を一覧にする

預金、不動産、保険など、現在の状況を自由にまとめます。
相続登記の義務化もあり、不動産情報は特に整理しておくと役立ちます。

「目的」を一文で書く

遺言で何を大切にしたいのか、一文で書くと方向性が見えてきます。
(例:家族への気持ちを残したい、一定の配慮をしたい、など)

※配分方法や具体的な内容判断は、個別事情によって異なります。
行政書士は、相続人調査や財産情報の整理、法務局保管制度の利用手続、公正証書遺言の原案作成支援など、書類作成や事務的な手続をサポートする専門家です。
一方で、遺言の有効性に関する法的判断や、具体的な配分方法・遺留分調整などの法律相談は、弁護士に相談することが適切です。

遺言書の書き換えは可能なのか、種類による手続と注意点

「遺言は一度作ったら終わり」というイメージを持つ方は少なくありません。
しかし、民法では遺言の撤回や書き換えが認められており、本人の考えが変われば、何度でも作り直すことができます。

ただし、遺言の種類によって方法が異なり、注意したいポイントもあります。

ここでは、制度としての「書き換えの仕組み」と「種類ごとの違い」を分かりやすく整理します。

遺言の種類で書き換え方が変わる

一般的に使われる遺言は、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

の2つです。

それぞれの特徴と、書き換え方法の違いを把握しておくと安心です。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書して作成する方法で、手軽に取り組めるのが特徴です。

新しい遺言を書けば、古い遺言より優先される

民法では、日付の新しい遺言が優先されるため、新しく作り直せば古い遺言は自動的に効力を失います。

ただし、自筆の場合は形式不備で無効になる例が多いため注意が必要です。

訂正には法律上の要件がある

自筆証書遺言の訂正は、民法968条2項で要件が定められています。

・訂正箇所を指示すること
・変更内容を付記すること
・その部分に署名押印すること

正確に行わないと無効になる可能性があります。
実務上は、訂正より新規に作り直す方法が一般的です。

法務局保管制度を利用している場合

保管した遺言を新しく書き換える際は、
・旧遺言の「保管の撤回」
・新しい遺言の「新規保管」
という二段階の手続になります。

古い遺言を撤回しても内容が無効になるわけではなく、あくまで「保管制度を利用しない」という扱いに戻るだけです。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、公証人が作成し、証人2名が立ち会う方式です。
形式の安心感が高く、将来のトラブルを避けたい方に選ばれます。

書き換える場合は新しく作成するのが一般的

公正証書遺言も、日付の新しい遺言が優先されます。
書き換えたい時は、公証役場で新しい遺言を作成するのが通常です。

撤回だけを目的とする「撤回公正証書」を作成することもできますが、

・証人2名が必要
・手数料(概ね11,000円〜)がかかる
・内容が二段構えになり後で分かりにくい

これらの理由から、実務では一本の新しい遺言にまとめて再作成することが多くなっています。

成年後見制度と遺言の関係

「判断能力が落ちてきたが、今のうちに遺言を書き換えられるか」という相談は少なくありません。

原則として、遺言は本人の意思能力が必要であり、後見人が代わりに作成することはできません。

成年被後見人にも特例がある

民法973条により、一時的に判断能力が回復した場合には、医師2名の立会いのもとで遺言を作成できる特例があります。

ただし、手続は厳格で、実務的に利用されるケースは多くありません。

日付の新しい遺言が優先される仕組み

複数の遺言が存在した場合、民法では「日付の新しい遺言が効力を持つ」と定められています。

そのため、書き換えを検討する際は、
・日付を正しく記載する
・複数の遺言が残らないよう保管を整理する
ことが重要です。

法務局保管制度を併用すれば、後から複数の遺言が見つかった際にも整理しやすくなります。

書き換えは制度として簡単でも、形式は慎重に

遺言の書き換え自体は難しくありませんが、自筆の場合は形式不備、公正証書の場合は手続の準備など、それぞれ注意すべき点があります。

「どちらが自分に合うのか分からない」という場合でも、まずは
・相続人調査
・財産の整理(財産目録の作成など)
・必要書類の洗い出し
といった作業から始めることで、書き換えの方向性が見えてきます。

高齢の親と遺言を話す時に避けたい誤解

遺言について家族と話し合うのは、気持ちの面でも難しさがあります。「嫌われるのでは」「お金の話をしていると思われないか」と感じてしまい、話を切り出せず時間だけが過ぎていくこともあります。

ですが、遺言の書き換えは、家族との対立を生むためではなく、本人の意思を将来に残すための準備です。この章では、よくある誤解や、話す際に気を付けたいポイントを紹介します。

認知症になると書き換えができない場合がある

遺言は、本人の判断能力(意思能力)があることが前提となります。
判断能力とは、「自分が何の行為をしているか」「その結果を理解できている状態」です。

高齢になると、次のような状況が起きることがあります。

・物忘れが増えてきた
・判断に時間がかかる
・病気の影響で理解が難しくなる

こうした状況が進むと、後に相続の場面で「その時点で十分な判断能力があったのか」が問題になり、遺言の有効性について争いになる可能性があります。

判断能力が不十分だと内容が争点になることもある

相続の場面で、遺言が有効かどうかが問題になることがあります。

例えば…

・「本当に本人の意思だったのか」
・「周囲に誘導された可能性はないか」

こうした点が、争いのきっかけになることがあります。

遺言は、財産の金額だけでなく、家族の納得感がとても重要です。
周囲が急いで書き換えを進めてしまうと、かえって不信感につながる可能性があります。

元気なうちの検討が安心につながる

判断能力は、突然失われることもあります。大きな病気やケガ、本人にとってショックな出来事の後など、タイミングは誰にも分かりません。

「まだ元気だから大丈夫」と思える時期こそ、落ち着いて考える時間が取れる時です。
書き換えるかどうかは別として、一度整理するきっかけにすると良いでしょう。

※判断能力が不安な場合は、医師の意見や診断内容によって扱いが変わることがあります。個別事情の判断は弁護士への相談が適切です。

家族が過度に誘導すると無効になる場合がある

家族が「こう書いた方がいいよ」と善意で助言することがあります。
しかし、遺言は本人の意思を表すものであり、家族の意向をまとめる手段ではありません。

過度に口出しすると、後に次のような主張が出てくることがあります。

「誘導されたのではないか」
「公平に扱われていない」

相続トラブルは、数字だけでなく「気持ち」の部分から始まることが多いため、会話の仕方が重要になります。

本人が話せる環境作りが大切

家族で話す際は、本人が自分の意思や考え方を言葉にできる環境が望ましいです。

進め方としては、

・本人が何を大切にしているのか
・どのように考えているのか
・どんな不安や願いがあるのか

こうした点を自然に聞ける場があると、内容を整理しやすくなります。

「答えを誘導する質問」ではなく、「考えを引き出す質問」がポイントです。

この過程で、自分の考えが自然と形になっていくことがあります。

成年後見制度と遺言は役割が違う

「判断能力が落ちてきたら後見人が遺言書を書けるのでは」と誤解されることがあります。
ですが、成年後見制度は遺言の代わりにはなりません。

成年後見制度は、契約や財産管理を支援する仕組みで、遺産の配分を決める機能はありません。

後見人は、

・預金管理
・施設契約
・生活費の支払い

などはできますが、遺言の作成や変更は本人にしかできません。

成年被後見人の特例(民法973条)

例外的に、成年被後見人でも作成できる場合があります。

一定期間判断能力が回復したとき、医師2名の立合いのもとで遺言を作成できる特例(民法973条)があります。

ただし、手続が厳格であり、実務上は多く利用されているわけではありません。
この特例は、あくまで例外的な仕組みであり、「判断能力が低下しても後から何とかできる制度」として期待するものではありません。

基本的には、判断能力に不安が出る前に遺言を検討することが重要です。

話を切り出すタイミングと伝え方

遺言の話は、タイミングで雰囲気が大きく変わります。
いきなり核心を話すより、自然に入ると受け止めてもらいやすくなります。

例えば、

・法改正をきっかけに
・相続登記の義務化の話題から
・ニュースや身近な出来事から
・家族の節目(誕生日など)

こうした機会を使うと、重くなりすぎず話せることがあります。

また、「一気に結論まで話す」のではなく、「今後どうしたいか」をゆっくり考える時間を持つことで、本人も納得しやすくなります。

反対された場合は時間を置く

遺言の話題に抵抗がある時は、無理に進めないことが大切です。
時間を置いてから再度話すことで、気持ちが変わることもあります。

遺言の目的は、家族を困らせないことです。
会話が負担になってしまっては意味がありません。

焦らず、穏やかに話すことが結果的に良い方向につながります。

書き換えを進めるための三つの準備

遺言の書き換えは、「急に全文を書き直す」必要はありません。
まずは、現状を整理しておくことで、考えるべきポイントが自然に見えてきます。

この章では、専門的な作業に入る前に役立つ三つの準備を紹介します。
誰でも負担なく始められる内容なので、書き換えを迷っている段階の方にもおすすめです。

準備① 現状を見える形に整理する

遺言を見直す際、最初にやるべきことは情報の整理です。
いきなり文章から入ると、考えがまとまらず手が止まることがあります。

紙1枚を使って、次の二つを書き出してみてください。

家族関係を書く

相続人となり得る人を把握することで、考えるべき点が整理できます。

例として、

・配偶者の有無
・子どもの人数と状況(同居・別居)
・既に亡くなった子がいる場合、孫が相続人になる可能性
・兄弟姉妹が相続人になる場合

ここでは「誰に何を」という判断は不要です。
“誰が相続人になるのか”を明確にする作業です。

空欄になる部分があっても構いません。
情報が集まっていくことで全体像がつかめます。

財産の概要を一覧にする

現時点で把握できている範囲で、財産の概要をまとめます。

例えば…

・預金口座(銀行名、支店名)
・有価証券(証券会社名)
・不動産(住所、地番など)
・生命保険契約の有無
・貸付金や債務の有無

細かい金額まで書く必要はありません。
「どんな財産があるか」を把握することで、遺言の方向性を考えやすくなります。

不動産がある場合は、相続登記が義務化されたこともあり、登記事項証明書や地番情報などがあると後の手続で役に立ちます。

※財産調査の方法や目録の作成支援は、行政書士が対応できる分野です。

準備② 遺言の目的を一文で整理する

遺言は「誰に何を」と考えるより、何を大切にしたいかが先です。
自分が遺言を書き換えたい背景や大切にしたい価値観を、一文にまとめてみると、全体の方向性が自然と見えてきます。

「大切にしたいこと」を言語化する

考える手がかりとして、次のような視点があります。

・自分の意思を将来に残したい
・家族への思いを整理しておきたい
・特定の事情がある家族に配慮したい
・負担を減らしたい、相続手続を円滑にしたい

大切な点は「具体的な配分方法」を決めることではなく、何を目的に遺言を書くのかを明確にすることです。

目的が整理されると、後の文章が書きやすくなり、本人としても納得感が高まります。

準備③ 書式と保管方法を考える

次に、どの方式で作成するのかを検討します。

遺言は、方式によって手続や注意点が大きく変わります。

一般的に多いのは以下の2つです。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言

それぞれの特徴を理解し、状況に合った方法を選ぶことが大切です。

自筆証書遺言のポイント

自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、形式不備による無効が起きやすい形式です。

特に、訂正方法には法律上の要件があります(民法968条2項)。
不備があると全体の有効性に影響する可能性があるため、一般には新しく作成し直す方法が利用されます。

また、法務局の保管制度を利用すると、遺言の保管場所や日付の確認が容易になり、相続開始後の混乱を防ぎやすくなります。

保管制度の利用手続は行政書士でも支援できる分野です。

公正証書遺言のポイント

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成し、証人2名が立ち会う方法です。
形式面の安心感が高く、紛争を避けたい場合に選ばれることが多い形式です。

書き換える場合は、新しい公正証書遺言として作成するのが一般的です。
撤回専用の公正証書を作成することもできますが、後の世代にとって分かりやすい形にするなら、一本化して作成する方が整理しやすくなります。

公証役場での手続準備(必要書類の整理、原案作成支援など)は行政書士が対応できる領域です。

自分でできる準備が、後の安心につながる

行政書士がサポートできるのは、主に「情報を整理し、必要書類を整える部分」です。
どのような内容にするかという最終的な判断は、あくまでご本人が行うものであり、法的な判断が必要な場面では弁護士にバトンを渡す形になります。

ここまでに紹介した三つの準備は、どれも「判断」ではなく「整理」です。
配分方法を決めないままでも、準備を進めることで全体像が見えます。

そして、この段階で情報が整理されていれば、公証役場や専門家への相談も短時間で済み、本人の考えを反映しやすくなります。

遺言は、自分の人生と大切な人に向き合う作業です。
まずは、考える材料を集めるところから始めてみてください。

書き換えを迷ったらどう動くか。無理なく進める三つの考え方

遺言の書き換えは、急いで結論を出す必要はありません。
家族の状況や気持ちが落ち着いたときに、少しずつ整理することで、自然な形で方向性が見えてきます。

ここでは、迷ったときに役立つ「無理なく進めるための三つの考え方」を紹介します。

「絶対にこうすべき」という話ではないので、できるところから試してみてください。

1. 遺言は「気持ちが変わるもの」と理解する

遺言は、人生の節目ごとに考え方が変わることがあります。
家族が独立したり、新しい生活が始まったり、介護の負担が偏ったり、状況は変化していきます。

「一度書いたからずっと同じでないといけない」と感じると、書き換えに抵抗が生まれます。
ですが、民法も遺言の撤回・書き換えを認めているため、本人の意思が変われば作り直すことが前提になっています。

自分の意思を守る方法として、「書き換え」は自然な選択肢です。

書き換えは悪いことではない

遺言の目的は、家族を困らせないこと、本人の意思を伝えることにあります。

状況に合わせて整えることは、むしろ家族にとっての思いやりです。
「変える=迷惑」ではなく、整える=配慮と捉えても問題ありません。

2. 身近なところから整理する

書き換えを考える時、いきなり文章を書く必要はありません。
まずは、次の三つから始めてみてください。

・家族関係を書き出す
・財産の概要を一覧にする
・遺言で大切にしたいことを一文でまとめる

これらは「誰に何を」と考える前の作業です。
準備が整っていれば、段階的に判断がしやすくなります。

情報整理が相談のしやすさにつながる

情報がまとまっていると、公証役場や専門家への相談が短時間で進み、本人の考えを反映しやすくなります。

「何から話せばいいか分からない」という状態がなくなるため、相談の負担が軽くなります。

※配分方法や有効性判断などの法律判断が必要な場合は、弁護士への相談が適切です。
行政書士は相続人調査や財産整理、公正証書原案作成支援など、書類作成支援の役割を担当します。

3. 手続に関わる専門家の役割を知る

遺言に関する手続は、行政書士・弁護士・公証人・司法書士など、複数の専門家がそれぞれの法律に基づいて役割を分担しています。

ここでは、どこまでが行政書士の支援範囲で、どこからが他の専門家の領域になるのかを、大まかな目安として整理します。

行政書士・書類作成支援と整理の役割

行政書士は、遺言作成に関する事務的な支援が可能です。

例えば…

・相続人調査
・財産情報の整理(財産目録など)
・公正証書遺言の原案作成支援
・必要書類の準備
・法務局保管制度の申請支援
・公証役場との調整(相談日程・準備物案内)

いずれも、「本人の意思を文章にするための準備」を支える役割です。

※配分方法、内容の有効性判断、遺留分調整の助言などは行政書士の職域外です。

弁護士・有効性判断と法的助言の役割

遺言の有効性判断や、配分方法に関わる法的助言は弁護士の領域です。

例えば…

・遺言内容の有効性に関する判断
・遺留分や調整方法の助言
・紛争性がある場合の相談
・配分方法の提案
・判断能力をめぐる法的解釈

「この内容で有効か」「公平になるか」を判断するのは弁護士です。

公証人・公正証書遺言の作成と方式の役割

公証役場では、公証人が方式に従って遺言書を作成します。
証人2名の立ち会いが必要で、方式の安心感が高い形式です。

行政書士が原案を作成し、必要書類を整えておくことで、公証役場での手続がスムーズになります。

司法書士・相続登記の役割

遺言は「作って終わり」ではなく、相続が発生した後の手続につながります。
不動産がある場合、相続登記が必要です。

相続登記は司法書士の専門分野であり、行政書士が遺言書の支援をする際にも、連携する場面が出てきます。

迷ったときは「小さく整理するところから」

遺言は、将来を決める大きな作業ですが、小さな準備から始められます。
情報整理を進めることで、「今考えるべきこと」「将来考えること」が見えてきます。

結論は、ゆっくり考えて構いません。
まずはいま必要な材料を集めるところから始めてみてください。

本人の意思を残すという考え方

遺言の書き換えは、誰かを優先するためではなく、本人の意思を守ることに目的があります。
状況が変わったとき、「いま考えていること」を整理することは、とても前向きな選択です。

話し合う時に大切なのは、「結論に誘導すること」ではなく、本人の考えを自然に表現できる環境を整えることです。

※本記事は一般的な制度説明であり、個別事情による法的判断(有効性・遺留分等)は行いません。早めの相談で安心を。