目次
代襲相続とは?家族に何が起きたときに発生する制度なのか
亡くなったはずの人の「代わり」に相続人が登場する仕組み
相続の相談を受けていると、
「長男が先に亡くなっているんですけど、その子どもにも相続って出てくるんでしょうか?」
という質問をよくいただきます。
こうした場面で関係してくるのが、代襲相続という制度です。
言葉だけ見ると難しく感じるかもしれませんが、イメージとしてはとてもシンプルで、本来相続人になるはずだった人が、相続開始時点で亡くなっていた場合に、その人の子どもが代わりに相続人になるという仕組みになります。
例えば、親が亡くなった時点で長男がすでに故人だった場合、その長男の子ども(つまり孫)が「代わり」に相続に参加する、という流れです。
暮らしの中でも想像しやすい場面ではないでしょうか。
「孫にも相続があるの?」が最初のつまずきポイント
代襲相続がややこしく感じられる大きな理由は、
「孫や甥・姪といった、ふだん付き合いの薄い親族が相続人として登場する」
ことがあるからです。
実際、市川周辺で相続手続きの相談を受けていると、
「え、あの子も相続人になるんですか…?」
と驚かれる方は少なくありません。
特に、
- 長男が早くに他界している
- 再婚家庭で子どものつながりが複雑
- 孫世代と疎遠になっている
といったご家庭では、代襲相続の影響が大きくなることがあります。
制度自体は法律上まっすぐなのですが、家族関係の事情が入り込むと理解が難しくなりやすい部分でもあります。
「代襲が起きるのはいつ?誰まで?」を早めに押さえるメリット
では、代襲相続はどこまでの範囲で認められるのでしょうか。
結論を先に言ってしまうと、次のようになります。
- 子どもが亡くなっていれば孫が代わりに相続する
- 孫がすでに亡くなっていれば、ひ孫がさらに代わりに相続する
- 兄弟姉妹にも1代限りで代襲が認められる(甥や姪が登場するパターン)
- 配偶者には代襲相続は起きない
こうして整理するとそこまで複雑ではありませんが、
「自分の家族の場合はどうなるのか?」
という視点に変わった瞬間、一気に難しく感じてしまうものです。
しかし、早めにこの範囲を知っておくと、
- 遺産分割の話をスムーズに進められる
- 誰に連絡を取ればいいかが明確になる
- 生前のうちに遺言や家族信託で対策が検討できる
といった大きなメリットがあります。
まとめ
代襲相続とは、亡くなった人の「代わり」に子どもや孫などが相続人になる仕組みです。
一見シンプルですが、家族関係の状況によっては相続人が増えたり、疎遠な親族が関わったりするため、誤解や疑問が生まれやすいテーマでもあります。
次の章では、代襲相続が起きるとどうしてトラブルになりやすいのか、実際の相談でよく見られるパターンを交えて解説していきます。
代襲相続があるとトラブルが起きやすいと言われる理由
「知らない親族が相続人になる」という戸惑いが最初の壁
代襲相続が関わると、相続人の範囲が一気に広がることがあります。
そして、この“相続人が増える”というだけで、想像以上に混乱が起きやすくなります。
市川周辺でもよくあるのが、
「長男が早くに亡くなり、その子どもである孫が代襲相続人になる」
というパターンです。
法律上は当然の流れなのですが、実際の家族関係には感情がつきものです。
例えば、
「疎遠だった孫が相続に入るのは納得しづらい」
「子ども同士は仲が良かったが、その孫とは何年も会っていない」
といった声は決して珍しくありません。
逆に、孫側からすると、
「突然“相続人”と言われても何が何だか分からない」
というケースもあります。
相続の制度は淡々としていても、受け止める側の心の準備は追いつかない──。
ここに、トラブルが生まれやすい第一の理由があります。
連絡先が分からない、居場所が分からない…準備に時間がかかる
代襲相続では、相続人の人数が増えるだけでなく、
「住所が分からない」「どこに住んでいるか知らない」といった状況も発生します。
遺産分割協議や相続登記を進めるためには全ての相続人に連絡を取り、内容を説明し、合意を得なければなりません。
ところが、
- 孫が遠方にいる
- 甥や姪と会ったことがない
- 前妻との子どもとは何十年も連絡を取っていない
こうしたケースでは、相手を探すだけで時間がかかり、相続が長期化することもあります。
特に、固定電話中心の時代とは違い、携帯番号が変わりやすい現在は、連絡そのものが難しいこともあります。
この「連絡がつかない問題」は、代襲相続に限らず相続全般の悩みですが、相続人が増えるほど確率は高くなります。
遺産分割協議で起きやすい行き違い
さらに、代襲相続が絡むと遺産分割協議での行き違いも増えます。
例えば、
「長男が故人なので、次男・三男で話を進めたい」という希望があっても、長男の子ども(孫)が相続分を持っている限り、孫の同意が必要です。
また、孫からすると
「祖父母や叔父・叔母とは関係が薄いので、気軽に印鑑を押しにくい」
と感じることもあり、感情のズレが生まれやすくなります。
遺産分割協議書には全員の署名押印が必要ですから、一人でも合意しないと前に進まないことになります。
ここで起きやすいのが、次のような行き違いです。
- 孫「なぜ私が相続に入るのか分からない」
- 親族「当然の権利だが、印鑑はすぐもらえると思っていた」
- 相続人同士の温度差や距離感が大きい
- 財産の内容を十分に説明していないため不信感が生まれる
こうした“誤解の積み重ね”が、のちのトラブルに発展します。
書類が増える、作業が複雑になるという現実的な問題
代襲相続では、戸籍の収集が増えることも見逃せません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、代襲する孫や甥・姪の出生から現在までの戸籍も必要になります。
これが意外と大変です。
戸籍の取り寄せは本籍地の市区町村ごとに請求が必要なので、
「本籍がバラバラで何通も請求しなければならない」
という状況になりやすいのです。
相続人関係の整理は、思っている以上に事務作業の負担が大きくなります。
まとめ
代襲相続が絡むと、
- 相続人が増える
- 連絡が取りづらい親族が出てくる
- 遺産分割協議がまとまりづらい
- 書類の準備が複雑になる
といった理由で、トラブルが発生しやすくなります。
決して誰かが悪いわけではなく、制度と家族関係のズレが原因です。
次の章では、
「どこまで代襲相続が認められるのか」
「どんな場合に代襲にならないのか」
を整理しながら、正しい理解につながるポイントをお届けします。
法律上どこまで認められる?代襲相続の対象と認められないケース
代襲相続が起きる範囲は「無限」ではない
ここからは、代襲相続の“ルール”を整理していきます。
「誰が代わりに相続するのか」という話は、感覚ではなく法律でしっかり決まっています。
まず押さえておきたいのは、代襲相続はすべての親族に起きるわけではないという点です。
「孫には相続があるのに、甥や姪には場合によっては無いの?」
と疑問を持たれることがありますが、実はそれこそが代襲相続の難しいところです。
ではどこまで認められ、どこから認められないのか。ここを一つずつ整理していきましょう。
直系のパターン
子 → 孫 → ひ孫と続く
まずは一番分かりやすい直系のパターンです。
親が亡くなった時点で
- 子がすでに亡くなっている → 孫が相続
- 孫も亡くなっている → ひ孫が相続
というように、世代を下りながら代襲が続きます。
これを「再代襲」と言い、直系では何代でも続きます。
ただし、ここでひとつ注意があります。
孫が生きていれば、ひ孫は出てこない
これは当然ですが、代襲相続では「どの世代が生存しているか」がとても大切です。
直系の代襲は広い範囲まで認められるため、家族のパターンが複雑になるほど、相続人の数も増えやすくなります。
兄弟姉妹のパターンは「1代限り」
次に、兄弟姉妹に関する代襲相続です。
こちらは少しルールが異なり、甥や姪(兄弟姉妹の子)までの1代限りとなっています。
つまり、
- 兄が先に亡くなっている → 兄の子(甥・姪)が相続人
- 甥・姪が亡くなっている → 甥・姪の子には代襲しない
こういう仕組みです。
「なぜ直系は何代も続くのに、兄弟姉妹は1代だけ?」
と聞かれることもありますが、これは“家族の中心軸”を基準に考えると理解しやすくなります。
直系は血縁のつながりが強く、財産の承継も世代をまたいで自然に引き継がれることが多い一方で、兄弟姉妹の子ども世代以降は被相続人との距離が遠くなり、制度としてはそこまで拡大させない、という考え方があるためです。
代襲相続が「起きない」代表的なケース
代襲相続が必ず発生するわけではありません。
次のようなケースでは、代襲は認められません。
配偶者には代襲が起きない
夫が亡くなって妻が相続する場合、妻が亡くなっていてもその子どもに代襲されることはありません。
配偶者はあくまで「配偶者としての立場」で相続人になるため、子が代わりに入るという仕組みではないのです。
子が生存している場合は、その下の世代まで代襲しない
「孫もひ孫もいるが、子が生きている」
この場合は子だけが相続人になり、孫以降には出番はありません。
条件が満たされない場合
代襲相続は、
- 相続開始時点で亡くなっている
- 相続欠格
- 廃除
など、法律で定めた理由があって相続できないときに発生します。
単純に「相続したくないという理由で辞退した」場合(相続放棄)は、代襲相続は起きません。
認知症や成年後見、家族信託と代襲相続の関係
ここで少し踏み込んで、実務上よく相談されるポイントに触れておきます。
高齢の親が認知症を発症し、判断能力が低下してくると、
「このまま代襲相続が起きたときに混乱するのでは?」
という不安が出てきます。
実際、代襲相続が絡むと手続きは複雑になりやすいので、判断能力がしっかりしているうちに、
- 遺言書を作成する
- 家族信託で財産管理の方針を決めておく
といった準備が効果的です。
また、判断能力が不十分な場合には成年後見制度を利用し、相続手続きが進められるようにしておく選択肢もあります。
まとめ
代襲相続は、
- 直系は何代でも続く
- 兄弟姉妹は1代限り
- 配偶者には起きない
- 条件がそろったときにだけ発生する
という、明確なルールで成り立っています。
制度を正しく理解しておくと、自分の家族の場合にどうなるのかが判断しやすくなり、不要な誤解を減らすことができます。
代襲相続が関わる相続をスムーズに進めるための3つの実務ポイント
代襲相続が発生した相続は、少しだけ“段取り”が重要になります。気持ちの面だけでなく、手続きの流れそのものが複雑になるため、
「やるべきことを先に整理しておく」
これがとにかく大きな差になります。
ここでは、現場で本当に効果がある3つのポイントに絞って解説していきます。
戸籍収集は早めに着手し、相続人関係図を作って全体像を見える化する
代襲相続では、相続人が通常よりも増えるケースが多いため、「誰が相続人なのか」を確定するだけで時間がかかります。
そして、相続人を確定する作業の中心にあるのが、戸籍収集です。
必要になる戸籍は、
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
- 代襲する孫・甥姪の出生から現在までの戸籍
など、通常よりも広い範囲に及びます。
本籍地が市川なら比較的スムーズですが、遠方に散らばっている場合は、各自治体に請求するだけで1〜2週間かかることもあります。
そこで役立つのが、相続人関係図の作成です。戸籍をそろえながら人物関係を整理しておくと、
「誰に連絡するのか」「どこが不足しているのか」がひと目で分かり、後のトラブルを予防できます。
疎遠な代襲相続人には「いきなり印鑑をお願いしない」が鉄則
代襲相続で最も多い相談のひとつが、
「疎遠な孫(または甥姪)へどう連絡すればいいですか」
というものです。
これは本当に大切なポイントですが、相続人にいきなり書類への署名押印を求めるのは避けるべきです。
たとえ親族であっても突然、
「相続の書類にサインしてください」と言われたら、誰だって身構えますよね。
そこでおすすめなのが、
- 先に全体の事情を簡潔に共有する
- 手続きに協力してほしい理由を丁寧に伝える
- 財産内容や方針を可能な範囲で先に説明する
こうした「情報提供」→「相談」の順番です。
実務では、最初の連絡の仕方ひとつで、その後の話し合いが驚くほど変わります。
相手の立場を尊重しながら、安心してもらえる連絡方法を選ぶことが大切です。
事前に遺言書や家族信託を活用して、代襲相続の影響をコントロールする
ここまで読んで、
「そもそも代襲相続が絡んでもめるなら、最初から準備できないものなのか?」
と感じた方もいるかもしれません。
実はその通りで、代襲相続に関する不安の多くは、生前の準備でかなり軽減できます。
具体的には、
- 遺言書で「誰に、どれだけ相続させるか」を明確にする
- 家族信託で「財産管理の担当者」と「承継の道筋」を設定しておく
- 認知症リスクがある場合は、成年後見制度も踏まえて検討する
といった対策が効果的です。
例えば、
「亡くなった子どもの代わりに孫へ相続がいくのは避けたい」
「事業の承継だけは特定の子に引き継いでほしい」
といった希望がある場合、遺言書や家族信託を使うことで方向性をはっきり示すことができます。
これらの準備は難しいものではありませんが、“いつかやろう”と思っているうちは手がつかないもの。
元気なうちに動き出すことが、家族への最大の思いやりになります。
まとめ
代襲相続が関わる相続をスムーズに進めるためには、
- 戸籍収集と相続人関係図で全体像を把握しておく
- 疎遠な親族には丁寧に情報提供してから協力を求める
- 遺言書や家族信託で「代襲が起きても困らない仕組み」を作っておく
この3つが大きな鍵になります。
次の章では、ここまでの内容を踏まえつつ、
「代襲相続を理解しておくことが、なぜ家族の安心につながるのか」
という締めくくりをお届けします。
代襲相続の理解が家族のトラブル回避につながる
制度を理解すれば、不安の正体が見えてくる
ここまで代襲相続について見てきましたが、読んでみると「思っていたより複雑なんだな」と感じた方も多いのではないでしょうか。
ただし、制度をしっかり理解できると、相続に対して抱いていた漠然とした不安が、
「何が心配なのか」「どこに気をつければいいのか」
という具体的なポイントに変わっていきます。
代襲相続は、家族が長い時間をかけて築いてきた関係や、それぞれの人生の事情が重なりやすい場面です。
だからこそ、
「なんとなく不安」
「説明されてもよく分からない」
という状態のまま相続を迎えると、思わぬ誤解や争いにつながってしまいます。
制度への理解は、家族の安心にもつながる準備です。
代襲相続は、遺言・成年後見・家族信託と深く関わる
代襲相続は「相続が始まったとき」に突然発生するものと思われがちですが、実際は、生前の準備によってその影響を大きく変えられるテーマでもあります。
例えば、
- 認知症のリスクがあり、相続人の調整が不安
- 再婚家庭で家族関係が複雑
- 事業承継が絡むので、承継の道筋をはっきりさせておきたい
こうしたケースでは、遺言書だけでなく、家族信託や成年後見制度も視野に入れることで、「代襲が起きても困らない仕組み」をつくることができます。
これらの制度は、相続が始まる前に“家族の意思”を明確にしておく役割を果たします。
代襲相続が予想される場合には、特に効果的です。
市川の行政書士としてお伝えしたいこと
市川や船橋、松戸などの地域で相続相談を受けていると、代襲相続がきっかけになって、
「いきなり知らない親族から連絡が来た」
「話が進まず、気持ちが疲れてしまった」
という声をよく耳にします。
しかし、その多くは制度を誤解しているわけでも、当事者に問題があるわけでもありません。
ただ、準備が足りなかっただけなのです。
相続は、家族にとって一度きりの大切なタイミングです。
だからこそ、
- 戸籍をそろえておく
- 関係図を作ってみる
- 遺言や家族信託を検討する
といった小さなステップが、後々の安心につながります。
もし「うちはどうなるんだろう」と少しでも不安がある場合は、早めに専門家へ相談することで道筋がはっきりし、気持ちも軽くなります。
まとめ
代襲相続は、
- 法律としてはシンプルな部分と複雑な部分が混在している
- 家族関係の状況によって影響が大きく変わる
- 手続きや連絡の手間が増えるため、準備が非常に大切になる
という特徴があります。
制度を理解し、少しずつ準備を進めておけば、
「知らないうちにトラブルが起きていた」という事態は避けられます。
この記事が、読者の方が家族の未来を考えるきっかけになればうれしく思います。

