任意後見と法定後見の違いは何ですか?

任意後見と法定後見の違いは何ですか?

目次

「親の判断力が心配…」そんなときに考えるべき2つの制度

老後の不安が現実になるとき

「最近、同じ話を繰り返すようになった」「銀行で手続きがうまくできなくなってきた」——
親の変化に気づいた瞬間、誰もが少し胸がざわつきます。

そんなとき、多くの方が最初に調べるのが「成年後見制度」です。

この制度は、判断能力が低下した人の生活や財産を守るための公的な仕組みです。
通帳の管理や施設入所の契約、遺産分割の話し合いなど、日常の中には“判断が必要な場面”が意外と多くあります。

そこで、本人の代わりに手続きを行ったり、財産を安全に管理したりするために設けられたのが後見制度です。

成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」がある

一口に「後見」と言っても、実は2つの種類があります。
それが「任意後見」と「法定後見」です。

ざっくり言えば——

  • 任意後見
    「まだ元気なうちに」自分で契約しておく制度。
  • 法定後見
    「すでに判断力が低下したあと」に家庭裁判所が選任する制度。

どちらも本人の生活や財産を守るための制度ですが、「いつ」「誰が」「どうやって」決めるかが異なります。
ここを理解しておかないと、いざというときに「思っていたのと違った」という状況になりがちです。

市川・船橋・松戸でも増える相談

行政書士としてご相談を受けていると、市川市や船橋市などでも「後見制度を考えたい」というご家族が年々増えています。

特に多いのは、「親が施設入所を検討しているが、契約ができない」「預金の管理を家族が代わりにしたい」といったケース。

こうしたタイミングで初めて後見制度の存在を知る方も少なくありません。

ただし、制度の違いを理解せずに動くと、手続きが二度手間になったり、裁判所から「任意後見契約を先に」と指摘を受けることもあります。

まずは、自分たちの状況が「これから備える段階」なのか、「すでに支援が必要な段階」なのかを見極めることが大切です。

次章へのつながり

次の章では、「任意後見制度」をもう少し掘り下げて解説します。
元気なうちにできる準備として注目されている制度ですが、契約内容の作り方や注意点を知っておくことで、将来の安心度がぐっと変わります。

任意後見制度とは?「元気なうちに」自分で決めておく安心

自分で決めておける後見制度

「判断力が衰えてからでは、もう手遅れなんですか?」
そんな質問を受けることがあります。

実は、まだしっかりしているうちに“将来への備え”として契約を結ぶことができるのが、任意後見制度です。

任意後見は、本人が元気なうちに「自分の財産を誰に、どのように管理してもらいたいか」を決めておく制度です。

たとえば、

  • 銀行の出入金や光熱費の支払いを任せたい
  • 介護施設への入居手続きをお願いしたい
  • 不動産や有価証券の管理を信頼できる人に託したい

こうした希望をあらかじめ契約書にまとめ、公証役場で公正証書として作成します。
つまり「将来、もしも判断が難しくなったときに備える契約」なのです。

契約が発動するタイミングと仕組み

任意後見契約は、作った瞬間から効力を持つわけではありません。
実際に発動するのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点です。

監督人がつくことで、契約の内容どおりに後見人(=任せた人)が活動できるようになります。
つまり、「信頼して任せた人」と「裁判所の監督」が両立する仕組みになっています。

この二重のチェック体制が、悪用を防ぐうえでの大きな安心材料です。
実際、親子間や親戚間でも「念のため監督人を通すことでトラブルを防げた」というケースが少なくありません。

任意後見のメリットと注意点

任意後見制度の一番のメリットは、自分の意思で内容を決められることです。
たとえば、「日常生活の支援だけ」「医療・介護の契約も含める」「不動産の管理は別の人に任せたい」など、個々の事情に合わせて設計が可能です。

一方で注意したいのは、契約内容をあいまいにすると、のちのち解釈トラブルが生じる点。
また、契約書を作成するには法律的な要件もあるため、行政書士や公証人のサポートを受けながら慎重に進めることが大切です。

こんな人に向いている制度

任意後見は、次のような方に特におすすめです。

  • 一人暮らしで、将来頼れる家族が少ない方
  • 離れて暮らす親の生活が心配なご家族
  • 認知症のリスクを早めに考えたい方
  • 家族間で揉めたくない、きちんと備えておきたい方

「まだ元気だから大丈夫」と思っているうちに準備しておくことで、将来の安心感が格段に違ってきます。

次章へのつながり

次章では、もう一方の制度である法定後見制度を取り上げます。
すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選ぶ仕組みや、3つの類型(後見・保佐・補助)の違いを、わかりやすく整理していきます。

法定後見制度とは?「すでに判断力が低下した」場合の支援

判断力が低下してからの“守りの制度”

任意後見は「元気なうちに契約しておく制度」でした。
一方で、すでに判断能力が低下しており、自分で契約を結ぶことが難しい場合に使われるのが法定後見制度です。

「銀行で手続きができなくなった」「介護施設との契約ができない」「親の財産をどう管理していいか分からない」——

こうした状況では、家族が代わりに動こうとしても、銀行や不動産会社などから「後見人の証明が必要です」と言われてしまうことが多くあります。

そこで登場するのが、家庭裁判所を通して後見人を選任してもらう法定後見制度なのです。

家庭裁判所が後見人を選ぶ

法定後見制度では、まず家族などが家庭裁判所に申立てを行います。
申立てを受けた裁判所は、医師の診断書や家庭の状況を確認し、本人を支えるのに適した後見人を選任します。

選ばれるのは、家族が希望する親族の場合もあれば、弁護士・司法書士・行政書士などの専門職が選任されることもあります。

裁判所が関与することで、本人の利益を最優先に考えた中立的な支援体制が整うのが特徴です。

3つのタイプ(後見・保佐・補助)

法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて3つのタイプがあります。

  1. 後見
    ほとんど判断ができない状態。
    → 後見人が、財産管理から契約行為まで幅広くサポート。
  2. 保佐
    判断が難しい部分がある状態。
    → 重要な契約(不動産の売買など)について、保佐人の同意が必要。
  3. 補助
    軽度の判断力低下。
    → 本人の希望があれば、必要な部分だけ補助人を付けられる。

このように、状況に応じて柔軟に選べる点も法定後見制度の特徴です。
ただし、どの類型にするかは裁判所が最終的に判断します。

メリットと注意点

法定後見制度のメリットは、公的な仕組みによって安全性と信頼性が高いことです。
後見人は家庭裁判所の監督を受け、年1回の報告義務があります。
そのため、不正やトラブルが起きにくい点は大きな安心材料です。

一方で、柔軟性の面では任意後見に劣ります。
後見人を選ぶのは裁判所であり、本人や家族の希望どおりにならない場合もあります。
また、後見人には一定の報酬が発生するため、経済的な負担も考慮が必要です。

身近な例から考える

たとえば、市川市内で一人暮らしの高齢者が認知症を発症し、施設への入所を決める必要がある場合。
このとき本人が契約できない状態であれば、家族が法定後見の申立てを行い、後見人が代わりに契約手続きを進めることになります。

生活費の出金や入居費の支払いなども、後見人が責任をもって管理します。

こうした支援が、本人の尊厳を保ちつつ、安全に暮らし続けるための仕組みになっているのです。

次章へのつながり

ここまでで、「任意後見」と「法定後見」の基本的な違いが見えてきました。
次章では、実際にどちらを選ぶべきかを判断するための3つのヒントを紹介します。
「うちの親の場合はどっち?」と迷ったときの具体的な考え方を整理していきましょう。

任意後見と法定後見、どちらを選ぶ?判断のヒント3つ

迷ったときは「いまの状況」を見極める

任意後見と法定後見、どちらが自分(または家族)に合うのか。
多くの方が最初に悩むポイントです。
実は、この2つを選ぶカギは、「いつ」「誰が」「どの範囲まで」支援してほしいかを整理すること。

ここでは、行政書士の立場から、判断のヒントを3つに分けて紹介します。
難しく考えすぎず、「うちの親なら」「自分なら」と当てはめながら読んでみてください。

ヒント① タイミングの違いを意識する

最も分かりやすい区別は、制度を利用するタイミングです。

  • 任意後見
    判断力が「まだ十分にあるうち」に契約しておく制度。
  • 法定後見
    判断力が「すでに低下してから」裁判所に申立てを行う制度。

つまり、「まだ元気だけど、将来が心配」なら任意後見、「もう判断が難しい」なら法定後見という選び方になります。

このタイミングを見誤ると、せっかく契約を考えても成立しなくなってしまうことがあるため注意が必要です。

ヒント② 柔軟性と公的保護、どちらを重視するか

次に考えたいのが、自分たちの求める安心感の形です。

任意後見は「自分で内容を決められる柔軟さ」が魅力。
信頼できる家族や知人にお願いしたい、あるいは特定の財産だけ任せたい場合に向いています。

一方の法定後見は、裁判所が関与することで「公的な保護」が手厚い仕組み。
ただし、選任される後見人は必ずしも家族とは限りません。

もし「身内で対応できるうちは柔軟に、将来的に難しくなったら公的支援を」という考え方であれば、
まず任意後見を契約し、必要に応じて法定後見に移行する方法も検討できます。

ヒント③ 他の制度との組み合わせも有効

後見制度だけで全てをまかなう必要はありません。
実際の現場では、家族信託・任意代理契約・見守り契約などと組み合わせて活用するケースも増えています。

たとえば、

  • 判断力があるうちは「任意代理契約」で日常の支払いをサポート
  • 判断力が低下したら「任意後見」に切り替え
  • 財産管理は「家族信託」で柔軟に対応

このように、段階に応じて制度を“つなぐ”ことで、より現実的で安心な仕組みが作れます。
行政書士は、こうした複数制度の設計を俯瞰的に整理できる専門家でもあります。

制度は「どちらが良い」ではなく「どちらが合うか」

任意後見と法定後見には、優劣はありません。
大切なのは、家族の状況に合った制度を早めに知り、選べる状態をつくることです。
判断力がしっかりしているうちは任意後見を、すでに支援が必要なら法定後見を——。

迷ったときは、行政書士など専門家に相談して、「どの制度がいまの状況に合っているか」を一緒に確認してみてください。
その一歩が、将来の安心と家族の信頼関係を守ることにつながります。

家族の未来を守るために、今できる一歩を

「まだ早い」ではなく「今だからこそ」

「うちはまだ元気だし、後見なんてまだ先の話」
多くの方がそう感じています。

しかし、任意後見は“元気なうちにしか”契約できません。
法定後見になってからでは、自分の意思を反映することが難しくなるのです。

相続や遺言の準備と同じように、後見制度も「早めに知っておくこと」自体が大切な備えになります。
制度を知っておくだけで、いざというときに慌てずに済む。

それが家族全員の安心にもつながります。

制度を理解することが「争族」回避の第一歩

相続の現場では、「お金の管理をめぐって家族の意見が食い違った」というケースが少なくありません。
特に、親が認知症を発症した後は、本人の意思が確認できず、手続きが進められなくなることもあります。

任意後見や法定後見を活用しておけば、こうした混乱を防ぎ、「誰が、どの範囲で、どのように管理するか」が明確になります。

結果として、家族の関係を守りながら、相続や遺言の準備もスムーズに進めることができるのです。
これは、まさに“生前対策”の一つとして見逃せないポイントです。

行政書士への相談でできること

後見制度の利用には、書類作成や公証役場での契約手続きなど、いくつかの段階があります。
どれも初めての方には分かりづらく、不安を感じやすい部分です。

行政書士に相談すれば、

  • 任意後見契約書の内容設計
  • 公証役場へ提出する書類作成の支援
  • 見守り契約や任意代理契約との組み合わせ提案

など、状況に合わせたサポートを受けられます。

専門家が関わることで、手続きの漏れを防ぎながら、本人の意思を丁寧に反映することが可能です。
特に市川・船橋・松戸エリアでは、地域密着の行政書士が家庭事情を理解したうえで相談に乗ってくれるケースも多いです。

家族の安心は「話し合い」から始まる

制度を知っても、実際に動くには家族の理解が欠かせません。
「もしものとき、どうしたいか」「誰に任せたいか」を家族で話しておくことが、最大のリスク回避になります。

紙に書くのが難しい場合は、エンディングノートにメモしておくだけでも十分です。
それが、のちの相続や介護の場面で“意思の証拠”となり、家族を助けてくれます。

おわりに

後見制度は、制度そのものよりも「どう使うか」で人生の安心度が変わります。
任意後見と法定後見、それぞれの特徴を知ったうえで、「今の自分たちにはどちらが合うのか」を一度立ち止まって考えてみてください。

備えは、元気なうちから。
それが、将来の自分と家族を守る最善の方法です。