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自筆・保管・公正証書──あなたの想いに合う遺言のカタチは?
遺言には、大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言(法務局保管制度)
- 公正証書遺言
遺言にはそれぞれ異なる特徴があります。どの形式が“優れているか”ではなく、「どの形式があなたの状況や想いに合っているか」を知ることが大切です。
自筆証書遺言とは?
手軽で費用をかけずに始められる遺言
自筆証書遺言は、全文を手書きで作成する方式で、最も身近で始めやすい遺言方法です。紙とペンがあればその場で作成でき、費用もかからないのが魅力です。
近年の法改正により、財産目録に限ってはパソコン等で作成して印刷し、手書きの遺言書に添付することも可能となり、実務面でのハードルが少し下がりました。
注意点
- 書式不備(署名・押印の漏れなど)による無効リスク
- 紛失や改ざんの可能性
- 相続開始後に家庭裁判所で「検認」手続きが必要(相続人の負担)
こんな方におすすめ
- 今すぐ手元に書いておきたい方
- あまり費用をかけたくない方
- 遺言の初めてのステップとして試したい方
法務局保管制度付きの自筆証書遺言とは?
紛失や改ざんリスクを抑えた新しい自筆遺言の形
2020年から開始された「法務局での自筆証書遺言の保管制度」は、自筆で作成した遺言書を法務局に預けることができる制度です。
最大の利点は、相続時に「検認」が不要になること。これにより、相続人の手間やストレスを大きく減らすことができます。
また、遺言書が国家機関(法務局)に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
注意点
- 作成は従来の自筆証書遺言と同様に、手書き・署名・押印が必要
- 保管申請時には本人が法務局へ出向く必要あり(同行支援可能)
こんな方におすすめ
- 公正証書ほど費用はかけたくないが、確実に残したい方
- ご家族に迷惑をかけたくないと考えている方
公正証書遺言とは?
法的にもっとも確実で信頼性の高い遺言
公正証書遺言は、公証役場において公証人と証人2名の立ち合いのもとで作成される遺言です。
文案は事前に相談のうえ作成し、公証人が法的に適切な形で仕上げるため、形式の不備がなく、作成当初から高い法的効力が認められます。
また、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
注意点
- 証人2名の確保が必要(当事務所で手配可)
- 公証人費用・証人費用などのコストがかかる
こんな方におすすめ
- 相続での争いを避けたい方
- 確実に法的効力のある形で残したい方
- 不動産・金融資産などを複数お持ちの方
あなたに合った遺言の選び方とは?
大切なのは、「あなたの想いをきちんと遺すこと」。
そのためには、ライフスタイルや家族構成、財産内容に合わせて、適切な遺言の方法を選ぶことが重要です。
当事務所では、
- 初回相談からのヒアリング
- 最適な遺言のご提案
- 作成支援・文案作成
- 公証人や法務局との調整など
遺言作成の全過程を丁寧にサポートしております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。