遺言を作るにはどうしたらいい?3つの方法をやさしく解説

遺言を作るにはどうしたらいい?3つの方法をやさしく解説

自筆・保管・公正証書──あなたの想いに合う遺言のカタチは?

遺言には、大きく分けて以下の3つの方法があります。

  • 自筆証書遺言
  • 自筆証書遺言(法務局保管制度)
  • 公正証書遺言

遺言にはそれぞれ異なる特徴があります。どの形式が“優れているか”ではなく、「どの形式があなたの状況や想いに合っているか」を知ることが大切です。

自筆証書遺言とは?

手軽で費用をかけずに始められる遺言

自筆証書遺言は、全文を手書きで作成する方式で、最も身近で始めやすい遺言方法です。紙とペンがあればその場で作成でき、費用もかからないのが魅力です。

近年の法改正により、財産目録に限ってはパソコン等で作成して印刷し、手書きの遺言書に添付することも可能となり、実務面でのハードルが少し下がりました。

注意点
  • 書式不備(署名・押印の漏れなど)による無効リスク
  • 紛失や改ざんの可能性
  • 相続開始後に家庭裁判所で「検認」手続きが必要(相続人の負担)

こんな方におすすめ

  • 今すぐ手元に書いておきたい方
  • あまり費用をかけたくない方
  • 遺言の初めてのステップとして試したい方

法務局保管制度付きの自筆証書遺言とは?

紛失や改ざんリスクを抑えた新しい自筆遺言の形

2020年から開始された「法務局での自筆証書遺言の保管制度」は、自筆で作成した遺言書を法務局に預けることができる制度です。

最大の利点は、相続時に「検認」が不要になること。これにより、相続人の手間やストレスを大きく減らすことができます。

また、遺言書が国家機関(法務局)に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

注意点
  • 作成は従来の自筆証書遺言と同様に、手書き・署名・押印が必要
  • 保管申請時には本人が法務局へ出向く必要あり(同行支援可能)

こんな方におすすめ

  • 公正証書ほど費用はかけたくないが、確実に残したい方
  • ご家族に迷惑をかけたくないと考えている方

公正証書遺言とは?

法的にもっとも確実で信頼性の高い遺言

公正証書遺言は、公証役場において公証人と証人2名の立ち合いのもとで作成される遺言です。

文案は事前に相談のうえ作成し、公証人が法的に適切な形で仕上げるため、形式の不備がなく、作成当初から高い法的効力が認められます。

また、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

注意点
  • 証人2名の確保が必要(当事務所で手配可)
  • 公証人費用・証人費用などのコストがかかる

こんな方におすすめ

  • 相続での争いを避けたい方
  • 確実に法的効力のある形で残したい方
  • 不動産・金融資産などを複数お持ちの方

あなたに合った遺言の選び方とは?

大切なのは、「あなたの想いをきちんと遺すこと」。
そのためには、ライフスタイルや家族構成、財産内容に合わせて、適切な遺言の方法を選ぶことが重要です。

当事務所では、

  • 初回相談からのヒアリング
  • 最適な遺言のご提案
  • 作成支援・文案作成
  • 公証人や法務局との調整など

遺言作成の全過程を丁寧にサポートしております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。